パスポートの記載内容の変更についてはあまり知られてないようです。
わかりやすくまとめてみました。
パスポートの変更申請が必要なケースは次のような場合です。
1.婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
2. 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
3. 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
4.本籍の都道府県名が変わった場合です。次の場合は訂正手続の対象になりませんので留意してください。
(1)同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため。)
(2)住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。)
次に変更・訂正方法は2通りあります。
1.パスポートを新しく作りなおす方法
2.現在お持ちのパスポートの記載事項を訂正する方法です。 訂正するために必要な書類は、
1. 一般旅券訂正申請書…1通(申請書は旅券課窓口にあります。)
2. 戸籍抄本または戸籍謄本…1通
3. 現住所が確認できるもの…1点
4. 現在お持ちのパスポート
5. その他 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、 綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証 明書等が必要になります。バスポートの変更手数料は900円です。 婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでは約2週間程度かかって しまいます。婚姻届を結婚式の前後に提出して、すぐに新婚旅行に 行かれる場合は、旧姓のパスポートでも問題ありません。
以上ですパスポート変更手続きが必要な方は早速、お近くの申請窓口で手続きしましょう。時間がかかる手続きもあるので海外旅行を考えておられる方は早めに行動したほうがいいですね。また各市町村に申請窓口は1箇所とはかぎりません。インタネーットで調べて、お近くの申請窓口を探しましょう。
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